社会保険の適用範囲拡大について

社会保険の適用拡大

今年2022(令和4)年10月は社会保険の法改正がおこなわれる予定です。その中で多くの企業に影響を与える改正の一つに「社会保険の適用拡大」があります。

この改正内容をざっくり言うと、従業員数が101人以上の企業では、以下1~4全てに該当するいわゆる短時間労働(パート・アルバイト)の従業員を社会保険に加入させなければなりません。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
  2. 月額賃金が88,000円以上(通勤手当等は除外して考える)
  3. 2カ月を超えて雇用する見込みがある
  4. 学生ではない

この短時間労働者の社会保険の適用は、これまでは従業員数が501人以上の企業が対象であったので、より多くの企業が対象になります。今回の法改正で、厚生労働省は新たに適用となる人数は約65万人を見込んでいます。
(出典:年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要

まずは現状を把握する

今回の法改正により、現状は社会保険に加入していない短時間労働者に対して、会社として手続上やるべきことは、まず対象になる従業員がどの程度いるのかを把握することです。その上で対象になる従業員へは会社から事前の説明をして社会保険に加入してもらうことが望ましいです。

なお、IPOをめざす企業の場合、例えば適用拡大の内容を充分に理解できていないため、上場準備期間中に社会保険の加入漏れが確認されると、上場スケジュールにも影響を与えることがありますので、特に注意が必要になります。

短時間労働者の社会保険加入による影響

これまでは社会保険上の扶養のままでいたいという短時間労働者の意向もありシフトを調整して社会保険の加入基準未満で働いてもらうケースもあったようです。ただ、これからはこのような調整はかなり難しくなると思われます。

さらに、2年後の2024(令和6)年10月には社会保険の適用拡大の範囲が広がり、従業員数が51人以上の企業が対象になります。

こういった社会保険の適用拡大は続くと考えられますので、これからの人件費の試算時には、短時間労働者は正社員と同様に社会保険への加入を前提として勘案する必要があります。

キャッシュフローマネジメントの重要性がさらにあがります

これまで社会保険に加入していない従業員が社会保険に加入するということは従業員自身の保険料負担が増えることなりますが、同時に会社の保険料負担も増えることなります。

社会保険加入者が増え会社の保険料負担が増えるとキャッシュフローが変わるため、金融機関からの資金調達交渉時にも影響を与えることになります。先を見通した予算実績管理とキャッシュフローマネジメントがますます重要になります。

ちなみに、以下の厚生労働省の特設サイトでは、社会保険料の増額を簡単にシミュレーションすることができます。

出典:社会保険料かんたんシミュレーター


まとめ


従業員を雇用するにあたっては社会保険関係の手続は必ず伴うものですが、会社の中だけで完璧におこなおうとすることはなかなか難しいものです。弊社では、最新の法改正に対応した社会保険関係の手続や給与計算といったアウトソーシング業務を承っております。

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