今回の記事も、前回までの流れに引き続き、少子化に対する政策の一つを取り上げます。具体的には、令和7年4月以降に順次改正が予定されている「育児介護休業法」について、その主な内容をご説明していきます。
1.「柔軟な働き方を実現するための措置」の義務化(施行日は政令で定める日)
現行の育児介護休業法では、「3歳に満たない子」を養育する労働者については、希望があった場合「短時間勤務制度(1日6時間)」を適用することが義務付けられています。本改正では義務内容がさらに拡大され、事業主は「3歳以上、小学校就学前の子」を養育する労働者に対して、以下の中から2つ以上の制度を選択して措置しなければならなくなります。
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(10日/月)
- 保育施設の設置運営等
- 新たな休暇の付与(10日/年)
- 短時間勤務制度
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選んで利用することができます。また事業主は、このことについて労働者に対して個別に周知・意向確認を行わなければなりません。
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(令和7年4月1日施行)
現行法では、「3歳に満たない子」を養育する労働者から請求があった場合、所定外労働を行わせることはできませんが、対象となる子の範囲が「小学校就学前の子」を養育する労働者へと拡大されます。
3.育児のためのテレワーク導入の努力義務化(令和7年4月1日施行)
3歳に満たない子」を養育する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講ずることが事業主の努力義務となります。
4.子の看護休暇の見直し(令和7年4月1日施行)
現行法では「子の看護休暇」として、「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育する労働者は、その子どもの「病気やケガ、もしくは予防接種・健康診断を受けさせるため」に休暇が取得できておりましたが、改正後は「子の看護等休暇」として、「小学校三年生修了までの子」について、前述の病気やケガ等だけではなく「感染症に伴う学級閉鎖や、入園入学式、卒園式のため」にも取得できるようになります。
また現行法では、労使協定を結ぶことによって「入社6ヶ月未満」の労働者に対しては看護休暇の取得を拒むことが可能でしたが、改正後はそれができなくなる(拒めなくなる)ことにも注意が必要です。
5.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化(施行日は政令で定める日)
労働者から妊娠・出産の申出があった時や、子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務となります。具体的な内容については今後の省令で定められる予定ですが、例えば配慮の例としては勤務時間帯や勤務地、業務量の調整、労働条件の見直し等が考えられます。
6.男性労働者の育児休業取得率公表の義務化(令和7年4月1日施行)
現行法では、男性労働者の育児休業取得率を年1回公表することが「従業員1000人超」の企業に義務付けられていますが、対象となる企業規模が「従業員300人超1000人以下」の企業に拡大されます。この数に含まれるのは「常時雇用する労働者」であり、具体的には雇用契約の形態を問わず、事実上機関の定めなく雇用されている労働者を指します。
以上、少々長くなってしまいましたが、育児介護休業法の改正について、育児部分に絞ってご説明いたしました。本改正を受け、就業規則等の見直しも必要になるかと存じますので、しっかりと対応したいですね。
なお本改正における介護部分については、また項を改めてご説明いたします。
参考資料はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html