今月2日(2024年12月)をもって、健康保険証の新規発行は廃止されております。それに伴い、社員が入退社した際の社会保険手続きはどのように変わるのでしょうか。
これまでは、社員が入社した場合は資格取得届(被扶養者がいる場合は被扶養者異動届)を作成・提出すればよく、その記載方法も全員一律で特に問題ありませんでしたが、健康保険証の廃止に伴い、それぞれの書式に「資格確認書発行要否」欄が追加されています。
資格確認書とは、マイナ保険証を所持していない被保険者等のため、これまでの健康保険証に代わる役割を果たすもので、これを医療機関に提示することにより保険診療を受けることができるものです。
資格確認書の発行が必要な場合は、申請の際に当該欄にチェックをつけて提出することになります。
資格確認書が必要なパターン
以下の場合などが考えられます。
- 被保険者(被扶養者)がマイナンバーカードを所持していない
- マイナンバーカードを所持しているが、マイナ保険証の利用登録を行っていない
- マイナ保険証の利用登録を解除した
なお、上記パターンに該当するにもかかわらず、届出の際に「資格確認書発行要否」にチェックをつけなかった場合でも、自動的に資格確認書が発行されます。ただしこの場合、発行まで相応の時間を要するとのことです。
そのため、可能な限り届け出前に当該社員(被扶養者含む)のマイナ保険証利用状況を確認し、必要に応じて届出時に資格確認書の発行も併せて行ってしまうことをお勧めいたします。
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投稿者プロフィール

- 代表社員
- 新潟県出身。大学卒業後、地方銀行に入行。資金調達や財務面に留まらない経営支援を志し退職。フリーター、経営コンサルティング会社、ベンチャー企業勤務を経て、2000年、当時最年少とされた28歳で宮嶋社会保険労務士事務所(東京都中央区)を開設。2002年より上場コンサルティング業務を開始し、2004年からは証券会社の審査部において公開引受審査の監修・実査に開業社労士として携わる。以来、IPO労務支援のパイオニアとして数多くの企業の上場を支援。自身も東証上場企業の監査役を務め、「審査する側」と「審査される側」の双方を経験する稀有な専門家として、実質基準に基づくコンサルティングを行い数多くのIPO企業を支援している。近年は大学発スタートアップの支援にも取り組んでいる。
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