こちらの記事(https://miyajima-roumu.com/1202/)でご紹介いたしました、育児介護休業法等の改正が2025年4月となっています。
詳細な改正内容については当該記事をご参照いただければと存じますが、この法改正に伴い、各種規程も改訂作業が必要となります。
主な規程改訂例
主なものを挙げますと、本改正において、所定外労働の免除対象となる子の年齢が3歳未満から小学校就学前へと延長されますが、この点について規程に定めがある場合は、法が定める基準を下回ることはできませんので、改訂が必要となってきます。
また同様に、本改正において「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」へと名称が変更となり、取得事由や対象となる子の年齢も拡大されますので、この部分も改訂が必要となります。
また、同年(2025年)10月にも更なる法改正が控えており、この部分についても同様に規程改訂作業が必要となります。詳細はこちら(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html)に掲載されているパンフレット「育児・介護休業法改正のポイント」も併せてご参照いただければと存じます。
今回の法改正は内容が多岐にわたりますので、早め早めの準備をおすすめいたします。
なお、上記改訂作業については、弊社にて承ることも可能です。就業規則の改定を含めた顧問契約について、お気軽にお問い合わせください。正確・迅速に対応いたします。
投稿者プロフィール

- 代表社員
-
2000年、28歳で未経験ながら宮嶋社会保険労務士事務所を開設。
証券会社にて公開引受審査の監修や実査を行い、IPO労務支援の先駆者として多くの企業の上場を支援する。自身も上場企業の役員の経験があり、審査する側とされる側の経験を持つ稀有な存在。
企業のビジネスモデルを踏まえた、形式だけではない実質基準のコンサルティングを行い、高い信頼と評価、そして実績を残している。
開業時から多くのスタートアップの支援を行い、近年では、大学発スタートアップのコミュニティの支援も行っている。




