社会保険の適用拡大について

社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)の対象となる従業員の範囲が、今年(2024年)10月より再度拡大される予定となっています。具体的には、いわゆる「特定適用事業所」の人数要件が緩和され、より多くの企業がこの「特定適用事業所」に該当するようになる結果、社会保険に加入しなければならない従業員の数が増加する見込みなのです。

そこで今回は、特定適用事業所とは何なのかという点も含め、2024年10月に予定されている社会保険の適用拡大についてご説明いたします。

1.特定適用事業所とは

現在の「特定適用事業所」は、適用事業所のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が101人以上である企業等のことを指します。この人数の数え方については、法人事業所の場合においては、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者数の総数となり、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。この人数要件が、令和6年10月より緩和されます。

2.令和6年10月以降の特定適用事業所

令和6年10月より、厚生年金保険の被保険者の総数が「51人以上」の企業が「特定適用事業所」に該当することとなります。特定適用事業所に該当した場合、以下の条件※に該当する短時間労働者(正社員と比して週の所定労働時間が短い労働者を指し、その名称は問いません。いわゆるパートやアルバイト等)は、社会保険に加入する必要があります。

  • 一週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 賃金月額が88,000円以上(年収106万円)以上であること
  • 学生ではないこと

※当該条件については、2023年12月13日の記事『従業員の社会保険加入義務に関する重要なポイント』にて詳細をご説明しておりますので、そちらも併せてご参照ください。

3.特定適用事業所に新たに該当した場合

本拡大により、新たに特定適用事業所に該当すると判断された場合、日本年金機構より2024年9月上旬を目途に「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付される予定となっております。当お知らせが届いた場合、前述の条件に合致する短時間労働者で、かつ社会保険未加入者がいる場合、10/1より社会保険に加入させる手続きが必要となります。

なお、たとえ10/1の時点では該当しなかったとしても、従業員数の増加等により人数要件を満たした場合は、日本年金機構より適宜「お知らせ」が送付されるとのことですので、指示に従っていただければと存じます。

以上が、今回の適用拡大についての概要となります。

 社会保険適用が拡大されると、当然ながら会社の社会保険料負担も増大します(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は会社と従業員とで折半となるため)。そのため、特定適用事業所に該当した場合については、これまで以上に予算実績管理やキャッシュフローマネジメントに気を払う必要があります。

 以下に、社会保険料の増額分を簡易的にシミュレートできる厚生労働省サイトをご紹介いたしますので、ご活用ください。

社会保険料かんたんシミュレーター

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