第4弾は「育児休業取得率の公表義務拡大」についてです。 具体的には、男性の「育児休業等取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を公表する義務が、これまでは従業員数1,000人超の企業について対象だったものが、従業員数300人超の企業まで拡大されます。
周知方法は「インターネットその他の適切な方法」により行うこととされており、自社ホームページのほか、厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」で公表することも推奨されております。
公表すべきとされている内容は以下の通りです。

公表時期については、公表する対象となる事業年度が終了した後おおむね3か月以内となっております。
例えば事業年度が4月~3月の場合ならば、2024年度の状況を2025年6月末までに公表することとなります。
以上、2025年4月より施行される「育児休業取得率の公表義務拡大」についてご説明いたしました。
投稿者プロフィール

- 代表社員
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2000年、28歳で未経験ながら宮嶋社会保険労務士事務所を開設。
証券会社にて公開引受審査の監修や実査を行い、IPO労務支援の先駆者として多くの企業の上場を支援する。自身も上場企業の役員の経験があり、審査する側とされる側の経験を持つ稀有な存在。
企業のビジネスモデルを踏まえた、形式だけではない実質基準のコンサルティングを行い、高い信頼と評価、そして実績を残している。
開業時から多くのスタートアップの支援を行い、近年では、大学発スタートアップのコミュニティの支援も行っている。




