第4弾は「育児休業取得率の公表義務拡大」についてです。 具体的には、男性の「育児休業等取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を公表する義務が、これまでは従業員数1,000人超の企業について対象だったものが、従業員数300人超の企業まで拡大されます。
周知方法は「インターネットその他の適切な方法」により行うこととされており、自社ホームページのほか、厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」で公表することも推奨されております。
公表すべきとされている内容は以下の通りです。

公表時期については、公表する対象となる事業年度が終了した後おおむね3か月以内となっております。
例えば事業年度が4月~3月の場合ならば、2024年度の状況を2025年6月末までに公表することとなります。
以上、2025年4月より施行される「育児休業取得率の公表義務拡大」についてご説明いたしました。
投稿者プロフィール

- 代表社員
- 新潟県出身。大学卒業後、地方銀行に入行。資金調達や財務面に留まらない経営支援を志し退職。フリーター、経営コンサルティング会社、ベンチャー企業勤務を経て、2000年、当時最年少とされた28歳で宮嶋社会保険労務士事務所(東京都中央区)を開設。2002年より上場コンサルティング業務を開始し、2004年からは証券会社の審査部において公開引受審査の監修・実査に開業社労士として携わる。以来、IPO労務支援のパイオニアとして数多くの企業の上場を支援。自身も東証上場企業の監査役を務め、「審査する側」と「審査される側」の双方を経験する稀有な専門家として、実質基準に基づくコンサルティングを行い数多くのIPO企業を支援している。近年は大学発スタートアップの支援にも取り組んでいる。



