社会保険・国民健康保険にて現在運用されている、プラスチックカード等のいわゆる「健康保険証」は、今年(2024)の12月2日をもって廃止される予定となっており(使用自体は2025年12月1日まで可能)、それ以降は「マイナンバーカード」を保険証として利用していくことが基本となります。
ただ、マイナンバーカードが完全に普及し切っていないことから、様々な代替措置もあり、少々ややこしい状況となっています。そこで今回は、健康保険証の廃止とそれ以降の病院受診方法などについてご説明していきたいと思います。
1.健康保険証の廃止
現在使用されている健康保険証は、2024年12月2日をもって新規発行が廃止されます。ただ、その日からすぐに病院等で使えなくなるというわけではなく、退職等で資格喪失にならない限り、2025年12月1日まで使用できます。
退職等で使えなくなった健康保険証は会社へ返納することとなりますが、2025年12月2日以降については自己廃棄も可能となります。
2.マイナ保険証の利用方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものを「マイナ保険証」と呼びます。マイナ保険証利用のためには、以下三つのステップが必要になります。
1. マイナンバーカードの取得
2. マイナ保険証の利用登録・・マイナポータルや、セブン銀行ATMなどで可能です。
3.事業主へマイナンバーを提出(健康保険のみ)
上記ステップが完了後、病院等でマイナ保険証を提示することで保険診療を受けることができます。
3.マイナンバーカードを持っていない場合
マイナンバーカードを持っていない場合、もしくはマイナ保険証の利用登録をしていない場合は、保険者(自治体、協会けんぽ、健保組合など)から交付される「資格確認書」を提示することによって、これまで通りの保険診療を受けることができます。なおその場合、投薬履歴や限度額認定証なしの高額療養費制度利用などのマイナ保険証メリットを受けられなくなります。
この「資格確認書」については、マイナ保険証を持っていない人を対象に順次発行される予定ですが、必要な人は加入時に自ら事業主等に申し出て、「資格確認書」発行の手続きを行ってもらうことが推奨されています。
4.病院でマイナ保険証が使えない場合
マイナ保険証を読み取る機械がない病院等や、故障中で機械が使えない場合などは、マイナ保険証に加えて「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」は、加入者を対象に順次発行される予定です。
まとめ
まとめると以下のようになります。
- 従来の健康保険証は、2025年12月1日まで利用可能。ただし、新規発行は2024年12月2日で終了。
- 健康保険証の廃止以降は、マイナ保険証を持っている人はマイナ保険証、持っていない人は「資格確認書」を提示することで保険診療の受診が可能。
- 「資格確認書」はマイナ保険証を持っていない人を対象に順次発行予定だが、加入時に申し出たほうがより早く発行される。
- 病院等にマイナ保険証を読み取る設備がなく、「資格確認書」を持っていない場合は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と共に提示することで保険診療の受診が可能。
- 「資格情報のお知らせ」は加入者を対象に順次発行予定。
投稿者プロフィール

- 代表社員
- 新潟県出身。大学卒業後、地方銀行に入行。資金調達や財務面に留まらない経営支援を志し退職。フリーター、経営コンサルティング会社、ベンチャー企業勤務を経て、2000年、当時最年少とされた28歳で宮嶋社会保険労務士事務所(東京都中央区)を開設。2002年より上場コンサルティング業務を開始し、2004年からは証券会社の審査部において公開引受審査の監修・実査に開業社労士として携わる。以来、IPO労務支援のパイオニアとして数多くの企業の上場を支援。自身も東証上場企業の監査役を務め、「審査する側」と「審査される側」の双方を経験する稀有な専門家として、実質基準に基づくコンサルティングを行い数多くのIPO企業を支援している。近年は大学発スタートアップの支援にも取り組んでいる。
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