「熱中症対策は現場任せ」が上場を止める

Point
  • 2025年6月施行の改正で、一定条件下の作業における熱中症対策が罰則付きの法的義務となり、違反は労務DDや監査で「法令違反の事実」として重大なリスクになる。
  • 企業で熱中症による健康障害や死亡事故が起き、安全配慮義務違反と認定された場合、企業は上限のない損害賠償責任を負う可能性がある。
  • 熱中症による重篤な労災事故は、企業に数百万円~数千万円規模の多岐にわたる「見えないコスト」と、IPO準備企業にとって会計・監査上の重大なリスクを生じさせる。
  • 熱中症対策が「規程はあるが運用が伴っていない」と判断されると、労務DDで内部統制の不備と評価され、IPO審査や上場スケジュールに影響するリスクが高まる。

――安全配慮義務違反という「記録に残る」労務リスク

毎年夏になると各企業で話題になる「熱中症対策」。しかし、IPO(株式上場)を目指す企業にとって、この対策の不備は単なる労働安全衛生上の課題にとどまりません。上場準備の過程では、主幹事証券の指導のもと、社会保険労務士や弁護士が労務デューデリジェンス(労務DD)を実施し、労務管理全般の実態を調査します。熱中症対応の体制不備は、この労務DDにおいて「内部管理体制の欠陥」として厳しく評価される項目のひとつです。本コラムでは、①安全衛生法の観点、②民事上の観点(安全配慮義務)、③金銭的リスクの試算、そして④IPO審査における内部管理体制への影響まで、経営者・上場準備担当者の視点で解説します。

① 安全衛生法の観点――2025年6月施行の改正で「義務」に格上げ

2025年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が罰則付きの義務となりました。従来は指針レベルの努力義務にとどまっていましたが、今回の改正で法的義務へと明確に格上げされています。

具体的には、暑さ指数(WBGT)値28度以上または気温31度以上の環境で連続1時間以上、あるいは1日4時間を超える作業を行う場合、事業者は熱中症の恐れがある労働者を早期に発見して報告できる体制の整備と、重篤化を防ぐための対応手順の作成・周知が義務づけられています。屋外作業に限らず、空調が不十分な工場・倉庫・厨房などの屋内環境も対象に含まれる点は見落とされがちです。

対象作業でこれらの措置を怠った場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が科される可能性があります。IPO準備企業にとって重要なのは、この罰則の重さそのものよりも、「法令違反の事実がある」という記録が労務DDや監査法人の指摘などに残ってしまう点です。

② 民事上の観点――安全配慮義務違反という「もう一つのリスク」

労働安全衛生法上の義務とは別に、企業は労働契約法上の「安全配慮義務」を負っています。これは、労働者が生命・身体等の安全を確保しながら働けるよう、必要な配慮をする義務であり、熱中症による健康障害・死亡事故が発生した場合、企業側の対応が不十分であったと判断されれば、民事上の損害賠償責任を問われます。

行政上の罰則(懲役・罰金)と異なり、安全配慮義務違反による損害賠償には上限がありません。過去の労災死亡事案では、逸失利益・慰謝料・遅延損害金等を合算し、賠償額が数千万円規模に達したケースも珍しくなく、企業の資金繰りや信用に直接的な打撃を与えます。

③ 金銭的リスクを試算すると――「見えないコスト」の大きさ

熱中症による重篤な労災事故が発生した場合、企業が負担しうる費用は多岐にわたります。

  • 民事上の損害賠償金(逸失利益・慰謝料等)
  • 労災保険からの給付では填補されない差額分の企業負担
  • 労働基準監督署による是正指導・書類送検対応にかかる時間的・人的コスト
  • 事故後の再発防止策の構築、産業医・外部専門家への委託費用
  • レピュテーション低下による採用難・取引先からの信用低下

これらを合算すると、単発の事故対応だけで数百万円~数千万円規模の金銭的負担が生じる可能性があります。IPO準備中の企業にとっては、こうした偶発債務・訴訟リスクが未計上・未引当のまま存在すること自体が、社会保険労務士や弁護士による労務DDで指摘されるだけでなく、正しい人件費・引当金が財務諸表に反映されていないという会計上のリスクとして、監査法人による監査でも懸念事項となります。

④ 内部管理体制の不備につながる――IPO審査で問われる本質

労務DDを担う社会保険労務士や弁護士が確認するのは、「熱中症対策マニュアルがあるか」という表面的な有無だけではありません。実際に問われるのは次のような運用実態です。

  • 暑さ指数(WBGT)値の測定・記録が継続的に行われているか
  • 異常時の報告体制(緊急連絡網・搬送手順)が全従業員に周知され、実際に機能しているか
  • 対応記録(誰が・いつ・どのような措置を取ったか)が文書として残っているか
  • 経営層が熱中症対策の状況を定期的に把握・報告を受ける仕組みがあるか

これらが整備されていない場合、労務DDにおいて「規程は存在するが、内部統制上の運用が伴っていない」と評価されます。特に熱中症による労災が発生し、未払い残業代や36協定違反、ハラスメント対応の不備なども同様に、表面化すれば追加の人件費や賠償額の負担につながる項目であるため、労務DDの結果は主幹事証券・監査法人にも共有され、単発の事故対応コストにとどまらず、上場スケジュールそのものの延期という、より大きな経営リスクに発展しかねません。

熱中症対策は「現場の安全管理」であると同時に、IPO準備企業にとっては「内部統制の実効性を示す試金石」でもあります。この夏、貴社の対応体制が記録として説明可能な状態にあるか、今一度確認されることをお勧めします。

投稿者プロフィール

宮嶋 邦彦
宮嶋 邦彦代表社員 
2000年、28歳で未経験ながら宮嶋社会保険労務士事務所を開設。
証券会社にて公開引受審査の監修や実査を行い、IPO労務支援の先駆者として多くの企業の上場を支援する。自身も上場企業の役員の経験があり、審査する側とされる側の経験を持つ稀有な存在。
企業のビジネスモデルを踏まえた、形式だけではない実質基準のコンサルティングを行い、高い信頼と評価、そして実績を残している。
開業時から多くのスタートアップの支援を行い、近年では、大学発スタートアップのコミュニティの支援も行っている。