厚生労働省による新型コロナウイルスに関するQ&Aが更新されています。

5月8日より新型コロナウイルスの取り扱いが5類に変更になることに伴い、厚生労働省から出されているQ&Aも変更となっております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

また、通常のインフルエンザと同様の扱いになるため労災保険の取り扱いなどが変更になります。特に労災保険のメリット制について取り扱いが変更になっていますのでご注意ください。

問13 新型コロナウイルス感染症に関する労災保険給付があった場合、労災保険料に影響があるのでしょうか。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q7-13

答え

労災保険制度においては、個々の事業ごとに、労災保険給付の多寡により、給付があった年度の翌々年度以降の労災保険料等を増減させるメリット制を設けています。

他方、法に基づき入院措置や外出自粛などが行われる感染症法上の「新型コロナウイルス感染症」に関連する給付は、全ての業種においてメリット制の対象外とし、労災保険料に影響を与えない特例を設けています。

このため、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更されるまでに労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制による労災保険料への影響はありませんが、5類感染症に変更された後に労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制による労災保険料への影響がありえます。

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