審査を揺るがす「過重労働」と「36協定違反」の深刻な影響:上場延期を回避するための労務ガバナンス

Point
  • IPO審査では、過労死ライン超えの長時間労働やそれを放置する管理体制、さらに「過重労働」に依存した持続性のないビジネスモデルが重大なリスクとして問題視される。
  • 36協定違反は、内部統制不備とコンプライアンス欠如の直接証拠となり、是正勧告歴があれば再発防止の実績まで求められるため、IPO審査に致命的な影響を与える。
  • 労働時間の実態は、客観的な記録との乖離・特別条項の使われ方・管理監督者の範囲の3点を中心に厳しくチェックされる。
  • 過重労働や労務違反が見つかった場合は、労務DDで実態を把握し、勤怠管理や業務プロセスを改善したうえで、半年から1年の「違反ゼロ実績」を積むことで上場延期を回避できる。

はじめに:なぜIPO審査で「時間管理」が最重要視されるのか

2026年、IPO(新規上場)を目指すスタートアップや成長企業にとって、労務コンプライアンスは「守り」ではなく、上場可否を左右する「攻め」のガバナンス項目となっています。特に証券会社による引受審査や取引所による上場審査において、「過重労働の有無」「36協定の遵守状況」は、企業の継続性(ゴーイング・コンサーン)を揺るがす重大なリスクとして厳格にチェックされます。

本稿では、過重労働や36協定違反がIPO審査に与える具体的な影響と、審査をクリアするために必要な是正措置について、実務的な視点から詳説します。

1. IPO審査における「過重労働」の定義とリスク

IPO準備フェーズにおいて、単に「忙しい」ことは悪ではありません。問題となるのは、「健康障害を引き起こすレベルの長時間労働」「それを放置・助長する管理体制」です。

① 審査で問われる「過労死ライン」の厳守

月80時間を超える時間外労働(過労死ライン)が常態化している場合、主幹事証券からは「従業員の健康リスク」だけでなく「企業の安全配慮義務違反」を指摘されます。万が一、準備期間中に労災事故やメンタルヘルス不調による訴訟が発生すれば、上場審査は即座にストップする可能性が高いと言わざるを得ません。

② 事業継続性への疑念(ゴーイング・コンサーン)

過重労働に依存したビジネスモデルは、「持続可能性がない」と判断されます。「人海戦術で売上を作っているが、適正な労働時間に抑えると利益が出ない」という状態は、収益基盤の脆弱性を意味し、投資家保護の観点から上場にふさわしくないと見なされます。

2. 「36協定違反」がIPOに与える致命的な影響

36協定(時間外・休日労働に関する協定)は、労働基準法における「刑事罰」を回避するための免罰的効果を持つ重要な書類です。これに違反することは、単なる事務ミスではなく、法規範の軽視と判断されます。

① 法令遵守体制(コンプライアンス)の欠如

36協定の限度時間を1分でも超過すれば労働基準法違反となります。IPO審査では、過去3年分の労働時間を精査されますが、ここで違反が発覚すると「内部統制が機能していない」という評価に直結します。

② 労働基準監督署からの是正勧告リスク

36協定違反による是正勧告を受けた履歴がある場合、審査のハードルは格段に上がります。勧告に対する是正報告だけでなく、再発防止に向けた「仕組み(システム導入や人員配置の最適化)」が運用され、実際に改善された実績(トラックレコード)が求められます。

3. 審査で厳しくチェックされる「3つのポイント」

証券会社や取引所は、以下の観点から労働時間の実態を深掘りします。

ポイント1:客観的な記録と自己申告の乖離

IDカードのログ、PCのログオン・ログオフ履歴と、勤怠管理システムの記録が一致しているか。乖離がある場合、「サービス残業の強要」や「虚偽の記録」を疑われ、全社的な調査を命じられます。

ポイント2:特別条項の適用回数と理由

36協定の特別条項(年6回まで)を安易に使用していないか。また、その適用理由が「業務の都合」といった抽象的なものではなく、予測不可能な事態に対応したものかどうかが問われます。

ポイント3:管理監督者の範囲

「名ばかり管理職」による過重労働も近年の重点チェック項目です。残業代の未払いリスク(簿外債務)だけでなく、実質的な労働時間管理がなされているかが厳しく審査されます。

4. 過重労働・違反が発覚した場合の「上場延期」回避策

もし現状で課題がある場合、上場を諦める必要はありませんが、迅速な是正と「改善の実績」作りが必要です。

  1. 実態の徹底調査(労務DD):まずは社会保険労務士などの専門家による労務デューデリジェンスを実施し、違反箇所を全て洗い出します。
  2. 勤怠管理システムの刷新:客観的な打刻を担保するシステムを導入し、残業時間の予兆管理(アラート機能)を運用します。
  3. 抜本的な業務プロセス改善:単に「早く帰れ」と言うのではなく、人員補充や業務委託の活用、不要な業務の削減など、ビジネスモデルに踏み込んだ改善を行います。
  4. 改善実績の積み上げ:通常、改善策を導入してから最低でも半年から1年程度の「違反ゼロ」の実績が必要になります。

まとめ:労務コンプライアンスは「企業価値」そのもの

IPO準備における過重労働の解消や36協定の遵守は、単なる法対応ではありません。それは、優秀な人材を惹きつけ、定着させ、健全な利益を生み出すための「強い組織づくり」そのものです。

「上場直前に慌てて整える」のではなく、N-2期(上場直前期の前々期)から着実にガバナンスを構築することが、最短ルートでのIPO実現に繋がります。
当事務所では、IPOに向けた労務DDから、36協定の適正運用、労働時間管理体制の構築まで、戦略的な労務コンサルティングを提供しています。不安を感じられる経営者・人事責任者の方は、ぜひ一度ご相談ください。

投稿者プロフィール

宮嶋 邦彦
宮嶋 邦彦代表社員 
開業社会保険労務士としては、日本で初めて証券会社において公開引受審査の監修を行う。その後も、上場準備企業に対しコンサルティングを数多く行い、株式上場(IPO)を支えた。また上場企業の役員としての経験を生かし、個々の企業のビジネスモデルに合わせた現場目線のコンサルティングを実施。財務と労務などの多方面から、組織マネジメントコンサルティングを行うことができる社会保険労務士として各方面から高い信頼と評価を得る。