年次有給休暇の付与日数と条件について

 年次有給休暇、いわゆる「有給」「年休」は、法律で与えることが義務付けられた労働者の権利であり、事業主の判断で与える与えないを決められるような性質のものではありません。また付与の対象は正社員に限らず、パートやアルバイト、契約社員といった労働者にも、一定の条件を満たせば必ず付与しなければなりません。そこで今回の記事では、年次有給休暇の付与について詳しくご説明いたします。

 なお、本稿では「付与すべき日数とその要件」に論点を絞ってご説明いたします。

1.年次有給休暇の要件について

年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6ケ月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10労働日付与されます(労基法第39条1項)。ここでいう「継続勤務」とは、労働契約の存続期間、即ち在籍期間をいいますので、定年退職者を直ちに再雇用したり、在籍型出向をしている場合、休職者が復職してきた場合などは基本的に勤務年数が通算されます。

また「労働日」とは、就業規則などにおいて当該労働者が就労すべきと定められている日を指します。そのため休日出勤した日などは含まれません。また逆に業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業した期間、産前産後休業・育児休業・介護休業期間は出勤したものとみなされます(労基法第39条10項)。

2.年次有給休暇の日数

 原則として、年次有給休暇の日数は、6ヶ月間継続勤務した者に対して10労働日、1年6ケ月以上継続勤務した者に対しては、6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数1年ごとに、次表の労働日が加算されていきます(労基法第39条1項・2項)。

6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数付与労働日
1年11労働日
2年12労働日
3年14労働日
4年16労働日
5年18労働日
6年以上20労働日

 なお、この表における継続勤務年数と付与日数はイコールの関係となっています。例えば、入社6ヶ月間に8割以上出勤して10日間の休暇を与えた者でも、その次の期間(6ケ月から1年6か月の間)の出勤が8割に満たなければ、1年6ケ月経過後の1年間には休暇を与えなくても良い(労基法第39条2項但書)のですが、さらにその次の期間(1年6ケ月から2年6ケ月の間)に8割以上出勤した場合には、11労働日ではなく12労働日を付与しなければならないということです(10労働日の次だから11労働日だろう、とはならないということに注意してください)

なお、1週間の所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数が定められている者については、1年間の所定労働日数が216日以下)の労働者で、かつ1週間の所定労働時間が30時間未満の者については、その日数に応じた休暇日数が付与されることとなっています。これを比例付与といい、次表の通りとなります(労基法施行規則24の3)。

週所定労働日数1年間の所定労働日数勤続年数
6ケ月1年6ケ月2年6ケ月3年6ケ月4年6ケ月5年6ケ月6年6ケ月
4日169日から216日まで7日8日9日10日12日13日15日
3日121日から168日まで5日6日6日8日9日10日11日
2日73日から120日まで3日4日4日5日6日6日7日
1日48日から72日まで1日2日2日2日3日3日3日

 付与条件と日数については以上となります。なお冒頭でも申し上げた通り、本稿では「付与すべき日数とその要件」についてのみ説明しておりまして、具体的に各労働者に年次有給休暇を与える段にあたっても注意すべき点は多々ございます。

その点についてはまた項を改めてご説明させていただきます。

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