――2026年10月「106万円の壁」撤廃前にIPO準備企業がすべきこと
社会保険の加入漏れは、労務デューデリジェンス(労務DD)で発見されたからといって、直ちに過去分の保険料請求につながるわけではありません。しかし、IPOをするためにはその状態を放置することはできません。また、年金事務所の調査(立入検査)の場合は、原則として過去2年分の未加入の是正と、その間の保険料が一括で請求され、さらに納付が遅れれば延滞金も上乗せされます。2025年6月に成立した年金制度改正法により、2026年10月には賃金要件(いわゆる106万円の壁)が撤廃され、新たに加入対象となる従業員が全国で増える見込みです。本コラムでは、現行の加入要件から今回の改正内容、そしてIPO準備企業が今すぐ点検すべきポイントまで解説します。

社会保険の加入要件は現在どうなっているか
現在、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業では、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、2か月を超える雇用の見込みがあり、学生でないという4要件をすべて満たすパート・アルバイトが社会保険の加入対象となります。
この企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小され、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月には規模要件そのものが撤廃される予定です。IPO準備中に急成長する企業では、この基準をまたぐタイミングでの対応漏れが起こりやすくなります。
2026年10月「106万円の壁」撤廃で何が変わるのか
今回の改正でより多くの企業に直接影響するのが、2026年10月に予定される賃金要件の撤廃です。これまでは月額8.8万円未満に労働時間を抑えて社会保険加入を避ける「働き控え」が可能でしたが、賃金要件が撤廃されると、週20時間以上働く従業員は賃金水準にかかわらず加入対象となります。
これにより、扶養の範囲内で働くことを前提にシフトを調整していた従業員が、意図せず加入対象に切り替わるケースが増えると見込まれます。企業側が対象者の変化を把握できていなければ、加入手続きの遅れがそのまま「加入漏れ」として蓄積していきます。
加入漏れが発覚するとどうなるか
年金事務所の調査などで加入漏れを指摘されると、過去2年にわたり、遡及して被保険者資格を取得するように指導されます。また、その間の保険料が一括で請求され、原則として会社が被保険者分を含めていったん全額を支払うことになります。従業員がすでに退職して連絡が取れない場合、本人負担分も含めて会社が負担せざるを得ないケースもあります。つまり、労務DDで加入漏れが見つかった時点はむしろ、年金事務所の調査に発展する前に自主是正できる貴重な機会といえます。
さらに納付が遅れると延滞金が課され、その利率は納期限から3か月を超えると年8.7%程度に達することもあります。加入漏れが是正されないまま放置されている状態は、正しい人件費・社会保険料が財務諸表に反映されていない可能性を意味し、監査法人にとっては会計上のリスクとして扱われます。労務DDの結果は主幹事証券・監査法人にも共有されるため、加入漏れの規模や是正の状況によっては上場スケジュールに影響することもあり得ます。

IPO準備企業が確認すべきポイント
- 現行の企業規模要件(51人以上)に該当しているか、直近の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)を正確に把握しているか
- 週20時間以上働くパート・アルバイトのうち、月額賃金が8.8万円前後で調整されている従業員がいないか
- 2026年10月の賃金要件撤廃後、新たに加入対象となる従業員をリストアップできているか
- 勤怠実績と社会保険の加入状況が突き合わせ可能な状態で記録・保管されているか
- 2027年10月以降の企業規模要件の変化を見据え、自社が今後対象となるタイミングを把握しているか
よくある質問(FAQ)
Q. 社会保険の加入漏れが発覚すると、何年分の保険料を請求されますか?
A:年金事務所の調査などで未加入を指摘された場合は、健康保険法・厚生年金保険法上の時効により、原則として過去2年分の保険料が一括で請求されます。納付が遅れればこれに延滞金が加算されます。
Q. 2026年10月の「106万円の壁」撤廃で何が変わりますか?
A:月額賃金8.8万円以上という賃金要件が撤廃され、週20時間以上働く従業員は賃金水準にかかわらず社会保険の加入対象となります。
Q. なぜIPO準備企業にとって加入漏れが重大な問題になるのですか?
A:加入漏れは正しい人件費・社会保険料が計上されていなかったことを意味し、監査法人にとって会計上のリスクとなるためです。労務DDの結果は主幹事証券・監査法人にも共有されます。
制度改正は段階的に進みますが、「まだ先の話」と捉えるのはリスクです。加入漏れは発生してから発覚するまでの間、静かに未計上のまま積み上がっていきます。今のうちに対象者の洗い出しと記録の整備を行っておくことが、将来の労務DDへの備えになります。
投稿者プロフィール

- 代表社員
- 新潟県出身。大学卒業後、地方銀行に入行。資金調達や財務面に留まらない経営支援を志し退職。フリーター、経営コンサルティング会社、ベンチャー企業勤務を経て、2000年、当時最年少とされた28歳で宮嶋社会保険労務士事務所(東京都中央区)を開設。2002年より上場コンサルティング業務を開始し、2004年からは証券会社の審査部において公開引受審査の監修・実査に開業社労士として携わる。以来、IPO労務支援のパイオニアとして数多くの企業の上場を支援。自身も東証上場企業の監査役を務め、「審査する側」と「審査される側」の双方を経験する稀有な専門家として、実質基準に基づくコンサルティングを行い数多くのIPO企業を支援している。近年は大学発スタートアップの支援にも取り組んでいる。
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