雇用保険に加入している従業員が離職した場合、原則として事業主は離職票の発行手続きをとらねばなりませんが、その流れは事業主が離職証明書を作成してハローワークに申請し、それをもとに発行された離職票を事業主から当該従業員に送付する、というものでした。
このように、現状は発効された離職票がいったん事業主を経由するため、若干のタイムラグが生じておりました。
しかしながら2025年1月より、希望する従業員に対しては離職票をマイナポータル経由で直接従業員に送付するサービスが開始されます。このサービスを利用することによって、事業主においては離職票を従業員に送付する手間がなくなり、従業員においても離職票が発行され次第すぐに受け取ることができるようになりますので、双方にとってメリットが大きい仕組みです。
ただ、このサービスを利用するためにはいくつかの条件があります。
- 当該従業員のマイナンバーが、雇用保険番号と紐づけられていること
- あらかじめ、従業員自身にマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行ってもらうこと
- 事業主より、電子申請で雇用保険の離職手続きを取ってもらうこと
以上3つの条件を満たしている必要があります。設定方法については以下パンフレットが参考になりますので、こちらも併せてご参照ください。
○被保険者向けパンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344541.pdf
○事業主向けパンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344616.pdf
なお、離職票がマイナポータル経由で直接従業員に送付されると、電子申請上の結果表示画面にて、離職票は直接本人に送付されたという旨のメッセージが表示され、離職票のダウンロードはできません(事業主控えはこれまで通りダウンロードできます)。
また、マイナポータル経由での発行を希望しない従業員については、これまで通り事業主経由での発行となります。
上記パンフレットもご活用の上、従業員周知を図っていただければと思います。
投稿者プロフィール

- 代表社員
- 新潟県出身。大学卒業後、地方銀行に入行。資金調達や財務面に留まらない経営支援を志し退職。フリーター、経営コンサルティング会社、ベンチャー企業勤務を経て、2000年、当時最年少とされた28歳で宮嶋社会保険労務士事務所(東京都中央区)を開設。2002年より上場コンサルティング業務を開始し、2004年からは証券会社の審査部において公開引受審査の監修・実査に開業社労士として携わる。以来、IPO労務支援のパイオニアとして数多くの企業の上場を支援。自身も東証上場企業の監査役を務め、「審査する側」と「審査される側」の双方を経験する稀有な専門家として、実質基準に基づくコンサルティングを行い数多くのIPO企業を支援している。近年は大学発スタートアップの支援にも取り組んでいる。



