【IPO】2023年4月から残業代割増率が変わります。未払い賃金に気を付けてください。

2023年4月から労働基準法が改正され、月60時間を超える時間外労働の割増率が引き上げられます。

従来は大企業のみが、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%でしたが、2023年4月1日からは中小企業も適用対象となります。(※2023年4月1日以降労働させた時間が対象となります。)

 (https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf より切り抜き)

深夜労働との関係

月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%

休日労働との関係

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日(法定外の所定休日)に行った労働時間は含まれます。

例)日曜日が法定休日と定めている場合の割増率が35%のみとなります。

代替休暇

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。

これに伴い就業規則並びに賃金規程の変更が必要となる場合があります。

スタートアップ企業の皆さまへ

スタートアップ企業は少数精鋭で運営しているところが多く、中小企業要件に当てはまるため適用外だった企業が多いと思います。「体制が整っていない」ということや、新しいことが多く「業務過多」になりがちで、36協定の特別条項を適用となる企業が多いのではと思います。創業当初は顧問社会保険労務士がおらず「知らなかった」というケースも見受けられます。

2023年4月以降、対応をしっかりおこなわないと差額の割り増し分が未払いとなって、上場審査にも影響がありますのでご注意ください。

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