消滅時効とは、権利を行使できるにもかかわらず一定期間行使しないことにより、その権利を消滅させることにする制度をいいます。IPOを検討される企業は、申請期の少なくとも5年前からしっかりとした労務管理体制が必要となります。(労働時間についてはこちらで掲載しています)
賃金における消滅時効について
労働者も同様に、賃金を受け取る権利があっても一定期間行使しない場合は、その賃金を受け取る権利が消滅することになります。
消滅時効は何で定められていて、その期間は?
賃金も含まれる債権の消滅時効は民法に定められており次の通りとなっています。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
民法第166条(債権等の消滅時効)
現在の民法は2020年(令和2年)4月1日より改正施行されました。ゆえにこの日の前後で消滅時効にかかる期間が変わってきます。
賃金における消滅時効の期間について
賃金に関する消滅時効は労働基準法に定められています。従来は2年でしたが、2020年(令和2年)4月1日の民法改正に合わせて、労働基準法も改正され、3年(原則5年に延長しつつ、当分の間は3年)となりました。
その影響は
賃金が未払いの場合、従来は2年さかのぼって計算すれば問題なかったのですが、2020年4月以降に発生した賃金に関しては消滅時効が3年となり、従来のよりも未払い賃金の清算に当たり1.5倍の金額になる可能性があります。
過去の未払い賃金の会計処理について
事業を継続していくにあたっての影響や額の多い少ないによって、過年度の決算修正や進行年度に処理する場合があります。これは監査法人と相談の上での処理となります。
賃金の消滅時効は、将来的はこの当分の間の3年は撤廃され原則通り5年になります。繰り返しになりますが、IPOを検討される企業は、申請期の少なくとも5年前からしっかりとした労務管理体制が必要となります。
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