2025年4月法改正について-4 育児休業取得率の公表義務拡大

第4弾は「育児休業取得率の公表義務拡大」についてです。 具体的には、男性の「育児休業等取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を公表する義務が、これまでは従業員数1,000人超の企業について対象だったものが、従業員数300人超の企業まで拡大されます。

周知方法は「インターネットその他の適切な方法」により行うこととされており、自社ホームページのほか、厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」で公表することも推奨されております。

https://ryouritsu.mhlw.go.jp

公表すべきとされている内容は以下の通りです。

公表時期については、公表する対象となる事業年度が終了した後おおむね3か月以内となっております。

例えば事業年度が4月~3月の場合ならば、2024年度の状況を2025年6月末までに公表することとなります。

以上、2025年4月より施行される「育児休業取得率の公表義務拡大」についてご説明いたしました。

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