第3弾は「看護等休暇」についてです。これまで「看護休暇」として運用されていた制度を、取得理由や取得対象を拡充し、名称を変更したものになります。
元となっている「看護休暇」とは育児介護休業法で定められた制度で、労働者の子どもが病気やケガ等した場合に、必要な世話をするための休暇として認められるものです。有給休暇とは別に与える必要があり、1年度において5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)を限度として取得することができます。また、雇用形態による制限はなく、パート・アルバイトであっても条件を満たせば取得できます。
今回の改正事項をまとめると以下の通りです。赤字が変更される部分となります。
改正されるのは大きく3点
まず、休暇を取れる対象となる子の範囲が拡大されます。これまではいわゆる未就学児が対象でしたが、それが小学校3年生修了までの子へと拡充されます。
また取得事由も拡大され、感染症の流行に伴う学級閉鎖時や、入園入学等の式典にも使用できるようになりました。かつて新型コロナウイルスが流行した際、学校が長期間閉鎖されてしまい、子の面倒を見るために親が仕事に行けない。ということがありましたが、そのような事態にも利用できるようになります。
さらに、これまでは看護休暇を取得できる条件として認められていた「6ケ月以上継続雇用されていること」が、今後条件とすることができなくなります。よって、今後条件とできるのは、週の所定労働日数が2日以下の労働者のみとなります。
なお、この条件は当然に適用できるわけではなく、あくまで労使協定が必要となることに注意してください。これらのような変更がなされる結果、名称が「看護等休暇」に変更されます。
以上、2025年4月より施行される「看護等休暇」についてご説明いたしました。